質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。つまり、対象の目的かどうか等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び54 番(麻酔)の薬剤であれば、評価の対象です。
また、コード一覧による評価をする項目は、重症度、医療・看護必要度の評価においては、根拠となる記録は評価の条件ではなくなりました。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。つまり、対象の目的かどうか等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び54 番(麻酔)の薬剤であれば、評価の対象です。
また、コード一覧による評価をする項目は、重症度、医療・看護必要度の評価においては、根拠となる記録は評価の条件ではなくなりました。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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