質問内容

2020年度診療報酬改定により、「専門的な治療・処置」の薬剤を使用する項目は、必要度Ⅰの場合も、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価とすることになりました。選択肢の判断基準に記載されている通り、「評価日において、コード一覧に掲載されているコードが入力されている場合」は、「あり」と評価します。
つまり、旧評価票(2018年度診療報酬改定)で評価をする場合は、
 1)対象の患者か、
 2)対象の薬剤か、
 3)対象の目的か、
という条件に合致する必要がありますが、新評価票で評価をする場合は、これらの条件は評価には関係ないということになります。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、「専門的な治療・処置」の薬剤を使用する項目は、必要度Ⅰの場合も、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価とすることになりました。選択肢の判断基準に記載されている通り、「評価日において、コード一覧に掲載されているコードが入力されている場合」は、「あり」と評価します。
つまり、旧評価票(2018年度診療報酬改定)で評価をする場合は、
 1)対象の患者か、
 2)対象の薬剤か、
 3)対象の目的か、
という条件に合致する必要がありますが、新評価票で評価をする場合は、これらの条件は評価には関係ないということになります。

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