質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
つまり、対象の患者かどうか等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが
  20 番台(投薬)、
  30 番台(注射)、
  50 番(手術)、
  54 番(麻酔)
の薬剤であれば、評価の対象になります。

なお、2020年度改定において、「免疫抑制剤の管理」は、内服が対象外になり、注射剤のみが対象になりました。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
つまり、対象の患者かどうか等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが
  20 番台(投薬)、
  30 番台(注射)、
  50 番(手術)、
  54 番(麻酔)
の薬剤であれば、評価の対象になります。

なお、2020年度改定において、「免疫抑制剤の管理」は、内服が対象外になり、注射剤のみが対象になりました。

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。