看護必要度局
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質問内容
2024年度改定において、「創傷処置(②褥瘡の処置)」は削除されました。
また、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更され、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
必要度Ⅱのコード一覧に示された処置等を実施したかどうかで判断してください。
当方は改定の趣旨については、お答えできる立場ではありません。ご質問の点は直接関連しませんが、2024年度改定では、中医協の委員の意見に隔たりが大きく、公益裁定で結論が出され、その文書には、「急性期一般入院料の適切な評価の在り方について、引き続き、今後の診療報酬改定に向けて検討を行う」ことが示されています。
質問者の考察
2024年度改定において、「創傷処置(②褥瘡の処置)」は削除されました。
また、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更され、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
必要度Ⅱのコード一覧に示された処置等を実施したかどうかで判断してください。
当方は改定の趣旨については、お答えできる立場ではありません。ご質問の点は直接関連しませんが、2024年度改定では、中医協の委員の意見に隔たりが大きく、公益裁定で結論が出され、その文書には、「急性期一般入院料の適切な評価の在り方について、引き続き、今後の診療報酬改定に向けて検討を行う」ことが示されています。