質問内容

当院では一般病棟用Iにて評価しています。 今年度改訂で褥瘡処置について評価対象を、必要度IIにおいて対象となる診療行為を実施した場合に統一するとともに、重度褥瘡処置に係る診療行為を対象から除外とあります。 しかし、レセプトコードには重度褥瘡処置の項目があるため、評価できるのかできないのかがわかりません。 d-2以上の褥瘡であれば、重度褥瘡にてコストをとり評価は「あり」としてもいいのでしょうか?

質問者の考察

必要度IIのコードには、重度褥瘡の項目があるため、記録上d-2以上であるなら重度褥瘡として処理し、「あり」と評価できると思います。

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