質問内容

以前まで、人工呼吸器の評価にはハイフローセラピーは該当しないとなっていましたが、今回の診療報酬改定でハイフローセラピーは該当になっています。改定による変更でしょうか?

質問者の考察

レセプトの内容になっているため、ハイフローセラピーも該当すると思います。

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