看護必要度局
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質問内容
評価時間帯に、理学療法士(PT)が単独でリハビリとして患者の移乗を行った場合、看護必要度の評価として、その日の移乗の実施はありになりますか?また、紙カルテなのですが、記録としてリハビリで移乗を行ったという記録は残して良いものですか?
質問者の考察
PTなどか単独でリハビリとして移乗を行った場合、時間帯によっては看護師はその確認は出来てないので、リハビリとしての移乗は看護必要度の評価として含まれないと思います。