質問内容

アセスメント共通事項には、「B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含める」ことが記載されています。
つまり、リハビリで移乗が発生した場合でも、評価の対象です。

また、B項目において、対象となる介助の実施者は「看護職員等」であり、理学療法士は対象に含まれます。
ただし、評価対象場所は、当該病棟内だけになりますので注意してください。

推測ではなく、事実をもとに評価をする必要がありますが、理学療法士が介助を実施した事実がある場合は、「介助の実施」について「実施あり」と評価できます。

なお、アセスメント共通事項には、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となる」ことが示されています。令和2年度改定以降、重症度、医療・看護必要度の評価において、B項目は重複する記録を残す必要がなくなりましたので、B項目の記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

アセスメント共通事項には、「B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含める」ことが記載されています。
つまり、リハビリで移乗が発生した場合でも、評価の対象です。

また、B項目において、対象となる介助の実施者は「看護職員等」であり、理学療法士は対象に含まれます。
ただし、評価対象場所は、当該病棟内だけになりますので注意してください。

推測ではなく、事実をもとに評価をする必要がありますが、理学療法士が介助を実施した事実がある場合は、「介助の実施」について「実施あり」と評価できます。

なお、アセスメント共通事項には、「B項目については、『患者の状態』が評価の根拠となる」ことが示されています。令和2年度改定以降、重症度、医療・看護必要度の評価において、B項目は重複する記録を残す必要がなくなりましたので、B項目の記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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