質問内容

「移乗」とは、「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為のことをいいます。まず、歩行を介する行為は、「移乗」行為ではありません。

また、定義に記載のない条件は評価には関係ありませんので、歩行ができる患者であるかどうかは「移乗」において判断基準にはなりません。対象となる「移乗」行為において、介助の必要の有無と、介助の実施状況について、それぞれ評価をしてください。

ベッドからポータブルトイレへ直接的に乗り移る行為において、看護の必要があって、看護職員等が部分的に介助を行ったのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。

質問者の考察

「移乗」とは、「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為のことをいいます。まず、歩行を介する行為は、「移乗」行為ではありません。

また、定義に記載のない条件は評価には関係ありませんので、歩行ができる患者であるかどうかは「移乗」において判断基準にはなりません。対象となる「移乗」行為において、介助の必要の有無と、介助の実施状況について、それぞれ評価をしてください。

ベッドからポータブルトイレへ直接的に乗り移る行為において、看護の必要があって、看護職員等が部分的に介助を行ったのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。

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