看護必要度局
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質問内容
当院では電子カルテシステム内に看護必要度のソフトを導入し評価を行っています。実施した内容についての記録は、ソフト内の項目別に記録を行っており、さらに、その内容を経過記録に貼付しています。この場合、ソフト内に「麻痺のため看護師の全介助にて移乗する。」などの具体的な記録をしていれば記録とみなされ、経過記録への記載や貼付は不要となりますでしょうか?
質問者の考察
ソフト内のチョイスだけでは記録とはみなされないが、項目に具体的な記録があり、病院として看護記録として認めていれば公的な記録として認められると考えます。