看護必要度局
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質問内容
B項目共通事項において、「動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが明記されています。
観察した結果から、当該動作ができるかどうか(介助が必要かどうか)の判断ができたのであれば、「動作の確認をできなかった場合」には該当しませんので、観察した結果をもとに評価をすることになります。
質問者の考察
B項目共通事項において、「動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが明記されています。
観察した結果から、当該動作ができるかどうか(介助が必要かどうか)の判断ができたのであれば、「動作の確認をできなかった場合」には該当しませんので、観察した結果をもとに評価をすることになります。