質問内容

「シリンジポンプの管理」の定義には、「静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入」を行う目的で実施することが条件になっています。つまり、当該目的以外で実施した場合は、評価の対象にはならないということになります。
なお、定義に該当する目的で実施する場合にも、本評価項目は、薬剤の投与を評価する項目であるため、根拠となる記録として「医師の指示書」が必要となりますのでご注意ください。

質問者の考察

「シリンジポンプの管理」の定義には、「静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入」を行う目的で実施することが条件になっています。つまり、当該目的以外で実施した場合は、評価の対象にはならないということになります。
なお、定義に該当する目的で実施する場合にも、本評価項目は、薬剤の投与を評価する項目であるため、根拠となる記録として「医師の指示書」が必要となりますのでご注意ください。

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