質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
従来は、持参薬についても、対象の患者か、対象の薬剤か等の条件を満たすかどうかで判断していましたが、これらの判断基準は評価には関係なくなりました。つまり、評価日において、コード一覧に掲載されている薬剤を内服している場合でも、当該日にコードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
従来は、持参薬についても、対象の患者か、対象の薬剤か等の条件を満たすかどうかで判断していましたが、これらの判断基準は評価には関係なくなりました。つまり、評価日において、コード一覧に掲載されている薬剤を内服している場合でも、当該日にコードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。