看護必要度局
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質問内容
その通りです。移乗行為の開始から終了までにおいて評価をしますので、患者が一部だけでも自身でできるのであれば、「一部介助」になります。
判断に際しての留意点には、
「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる」
ことが記載されています。
質問者の考察
その通りです。移乗行為の開始から終了までにおいて評価をしますので、患者が一部だけでも自身でできるのであれば、「一部介助」になります。
判断に際しての留意点には、
「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる」
ことが記載されています。