質問内容

『動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には「できる」又は「自立」とする』に関する質問です。これまでの質問で、動作制限の指示が有効な時間帯に無断で動作し、無断で動作した前後で遵守していても、その日の評価は「できる」又は「自立」となるありましたが、B項目は自立度の低い方で評価すると矛盾していると考えられますが、やはり「できる」又は「自立」になりますか?

質問者の考察

B項目は24時間の状態を評価し、自立度の低い方で評価するため、医師の動作制限の指示を守れなかった時間帯があっても、遵守できた時間があれば、「全介助」「できない」になると考えます。

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