看護必要度局
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質問内容
評価日の0時~24時について動作制限の指示がある場合で、患者が無断動作を行った場合は、B項目共通事項の規定に従い、「できる」または「自立」と評価をします。
0時~24時についての動作制限の指示に対して一度でも無断動作を行ったら、当該指示は無かったものと考えてください。
ただし、評価日において、例えば、午前の3時間について動作制限の指示があり、また、午後の2時間について動作制限の指示があった場合で、午前は無断動作を行ったが、午後は遵守していたような場合、午前は「できる」または「自立」、午後は「できない」または「全介助」という評価になります。
このような場合は、複数の異なる状態があったと判断し、自立度の低い方をもとに評価をします。
質問者の考察
評価日の0時~24時について動作制限の指示がある場合で、患者が無断動作を行った場合は、B項目共通事項の規定に従い、「できる」または「自立」と評価をします。
0時~24時についての動作制限の指示に対して一度でも無断動作を行ったら、当該指示は無かったものと考えてください。
ただし、評価日において、例えば、午前の3時間について動作制限の指示があり、また、午後の2時間について動作制限の指示があった場合で、午前は無断動作を行ったが、午後は遵守していたような場合、午前は「できる」または「自立」、午後は「できない」または「全介助」という評価になります。
このような場合は、複数の異なる状態があったと判断し、自立度の低い方をもとに評価をします。