質問内容

「移乗」の評価において、評価対象場所の例外規定はありません。当該病棟の看護職員による介助であったとしても、当該病棟以外の場所で実施された「移乗」の介助は、評価の対象ではありません。

質問者の考察

「移乗」の評価において、評価対象場所の例外規定はありません。当該病棟の看護職員による介助であったとしても、当該病棟以外の場所で実施された「移乗」の介助は、評価の対象ではありません。

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