信頼できる看護情報は『美看』で調べる。
ログイン
ホーム
おしえてCN!
看護必要度局
診療報酬/介護報酬サロン
コラム
ログイン
看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
移乗について、2018年に改定され、「ベッドからポータブル便器」から「車椅子からポータブル便器」になったと思います。ベッドからポータブル便器への移動は対象ではないと思います。手引きでは、乗って動かせるものへの移動のことを定義としています。ポータブル便器は、乗るものではなく座るもので、乗って動かすものではありません。
質問者の考察
質問者の考察はありません。
回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。
会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。
ログイン
新規登録
関連する質問
ベッドよりリフト式体重計で体重測定をした場合は、移乗の対象に該当しますか。ベッドよりネットに移動してリフトで持ち上げて体重測定しました。
ベッドよりリフト式体重で測定した場合は、移乗の介助に該当しますか?
トイレへ行く際に杖歩行で行っていますが、ナースコールを押して歩き出す時からトイレへ行ってトイレに座るまでを見守りしたら、ベッドからトイレへの「移乗の見守り」になるのでしょうか?またトイレまで見守らない(歩きだしだけ見守る)場合は、移乗の評価はどうなりますか?
1、車椅子の移乗の時に、立ち上がりが困難のため看護師が腰を持ちし車椅子に移動した場合、全介助か一部介助か迷ってます。2、患肢持ちしながら車椅子移乗した場合も、全介助なのか一部介助か迷ってます。 3、普段は歩行器で歩行していますが、検査のためストレッチャーに移動介助した場合は全介助で取れますか?
術後、手術室でベッドに乗せられた患者を迎えに行く場合の評価は、全介助で評価できますか?
© 美看