質問内容

「移乗」の定義には、乗って動かせるものへの移動という記載はありません。「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為が対象になります。
「乗ることのできる何か」とは、その上に「立つ」「座る」「寝る」ことのできる何かであり、ベッド、ポータブルトイレ、車椅子は、全て「乗ることのできる何か」に該当します。つまり、ベッドからポータブルトイレへの移乗は評価の対象になります。
また、2018年度の改定に関してですが、2016年度改定の「移乗」の定義は、全て「ベッドから●●へ」もしくは「●●からベッドへ」となっていました。しかし、2018年度改訂において一部が削除され、新たに「車椅子からポータブルトイレへ」が追加されました。
これは、ベッドのみが基点ではないことが明確化されたものであり、評価の考え方を変更するものではありません。

質問者の考察

「移乗」の定義には、乗って動かせるものへの移動という記載はありません。「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為が対象になります。
「乗ることのできる何か」とは、その上に「立つ」「座る」「寝る」ことのできる何かであり、ベッド、ポータブルトイレ、車椅子は、全て「乗ることのできる何か」に該当します。つまり、ベッドからポータブルトイレへの移乗は評価の対象になります。
また、2018年度の改定に関してですが、2016年度改定の「移乗」の定義は、全て「ベッドから●●へ」もしくは「●●からベッドへ」となっていました。しかし、2018年度改訂において一部が削除され、新たに「車椅子からポータブルトイレへ」が追加されました。
これは、ベッドのみが基点ではないことが明確化されたものであり、評価の考え方を変更するものではありません。

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