質問内容

①医師の指示で「車椅子可」とある患者さんに対して、全介助で車椅子に乗せた場合は「全介助×実施あり」ですが、業務多忙によりその日一日は車椅子に乗せることが出来なかったとなると、全介助でなければ車椅子に乗れない患者さんでも「自立×実施なし」になると思います。そうなると移乗の項目において、「全介助×実施なし」はどんな状況でしょうか?(床上安静の指示がある時以外) ②医師による安静度の指示(車椅子可、歩行フリー、床上安静など)が何も記載がない場合(医師による入力忘れ)、全介助で車椅子に乗せたとしても「自立×実施あり」との評価になるのでしょうか? 指示がない=動作制限がないと捉え「全介助×実施あり」との評価になるのでしょうか?

質問者の考察

①B項目共通事項に、「動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とすると考えます。
②安静度の指示がない=動作制限がないと捉え、当該動作に関する観察結果や介助の結果をもとに評価すると考えます。

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