看護必要度局
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質問内容
まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされませんのでご注意ください。
①留意点に記載されている通り、「自力での移乗を制限されている場合は『全介助』とする」ことになります。
ご質問の「車椅子可」の医師の指示が、自力での移乗を制限する指示に該当するのであれば、当該指示書をもとに、「患者の状態」は「全介助」とします。
「介助の実施」は、看護職員等による介助が発生したか否かで判断しますので、移乗そのものが発生せず、介助を行っていない場合は「実施なし」になります。
この場合、「全介助」かつ「実施なし」という評価になります。
②医師の指示書がない場合は、動作が制限されているとは言えません。動作制限がない場合の評価について、B項目共通事項には、「可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。」と記載されていますので、当該定義に従って評価をします。
つまり、「移乗」行為が発生し、看護職員等による全面的な介助を要したのであれば、「全介助」かつ「実施あり」という評価になります。
質問者の考察
まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされませんのでご注意ください。
①留意点に記載されている通り、「自力での移乗を制限されている場合は『全介助』とする」ことになります。
ご質問の「車椅子可」の医師の指示が、自力での移乗を制限する指示に該当するのであれば、当該指示書をもとに、「患者の状態」は「全介助」とします。
「介助の実施」は、看護職員等による介助が発生したか否かで判断しますので、移乗そのものが発生せず、介助を行っていない場合は「実施なし」になります。
この場合、「全介助」かつ「実施なし」という評価になります。
②医師の指示書がない場合は、動作が制限されているとは言えません。動作制限がない場合の評価について、B項目共通事項には、「可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。」と記載されていますので、当該定義に従って評価をします。
つまり、「移乗」行為が発生し、看護職員等による全面的な介助を要したのであれば、「全介助」かつ「実施あり」という評価になります。