質問内容

今年からレセプト電算処理システム用コードの入力が必要になりましたが、麻薬フェントステープを処方している場合、定期処方として7日間処方した場合は処方日にレセコードは入力されますが、後の6日間はコード入力無しで評価の対象にはならないのでしょうか?

質問者の考察

入院患者さんの処方は定期と臨時になると思いますが、定期日はコストをとるのでコードが入力され評価対象になりますが、処方が7日間と表示されているコードなので、毎日の入力がなくても評価の対象となると思います。

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