質問内容

救急搬送について、必要度Ⅰで評価をしています。夜間23時過ぎに救急車で来院し処置など実施し病棟に入院。入院が翌日になった(0:05とか)になった場合は 救急来院日が1日目でなく入院料をいただく翌日(病棟入院日)が1日目と考えてよいのでしょうか。

質問者の考察

質問者の考察はありません。

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