質問内容

推測ではなく、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
B項目共通事項には、「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが記載されています。
また、2020年度診療報酬改定により、B項目は、「患者の状態」を評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はなくなりました。
ただし、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められており、「経過記録」については、「個々の患者について観察した事項及び実施した看護の内容等を看護要員が記録するもの。ただし、病状安定期においては診療録の温度表等に状態の記載欄を設け、その要点を記録する程度でもよい。」ことが記載されています。

質問者の考察

推測ではなく、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
B項目共通事項には、「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが記載されています。
また、2020年度診療報酬改定により、B項目は、「患者の状態」を評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はなくなりました。
ただし、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められており、「経過記録」については、「個々の患者について観察した事項及び実施した看護の内容等を看護要員が記録するもの。ただし、病状安定期においては診療録の温度表等に状態の記載欄を設け、その要点を記録する程度でもよい。」ことが記載されています。

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