質問内容

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は「患者の状態」と「介助の実施」についてそれぞれ評価をすることになりました。

B項目共通事項には、
「医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、各選択肢の留意点を参考に評価する。この場合、医師の指示に係る記録があること。」
と記載されていますので、改定後の評価でも、医師の動作制限の指示は判断基準に含まれます。

「移乗」において、医師の指示書で自力での移乗が制限されている場合は、まず「患者の状態」について「全介助」とします。
さらに、「介助の実施」について、看護職員等が介助を実施したかどうかで判断します。
つまり、介助を実施した場合は、「全介助」かつ「実施あり」、
移乗そのものが発生しない等、介助がなかった場合は、「全介助」かつ「実施なし」と評価することになります。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は「患者の状態」と「介助の実施」についてそれぞれ評価をすることになりました。

B項目共通事項には、
「医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、各選択肢の留意点を参考に評価する。この場合、医師の指示に係る記録があること。」
と記載されていますので、改定後の評価でも、医師の動作制限の指示は判断基準に含まれます。

「移乗」において、医師の指示書で自力での移乗が制限されている場合は、まず「患者の状態」について「全介助」とします。
さらに、「介助の実施」について、看護職員等が介助を実施したかどうかで判断します。
つまり、介助を実施した場合は、「全介助」かつ「実施あり」、
移乗そのものが発生しない等、介助がなかった場合は、「全介助」かつ「実施なし」と評価することになります。

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