質問内容

2020年度診療報酬改定後のB項目共通事項には、
「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」
ことが記載されています。従来通り、推測で判断することはできません。
「患者の状態」と「介助の実施」についてそれぞれ評価をする必要があります。

「移乗」の評価において、
「患者の状態」が「自立」であった場合は、通常は「実施なし」になります。

移乗そのものが発生せず介助を行わなかった場合でも、「患者の状態」が「全介助」の評価であった場合は、「全介助」かつ「実施なし」になります。

動作の確認ができず、「患者の状態」の評価ができなかった場合は、「自立」かつ「実施なし」の評価になります。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定後のB項目共通事項には、
「当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに『患者の状態』を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」
ことが記載されています。従来通り、推測で判断することはできません。
「患者の状態」と「介助の実施」についてそれぞれ評価をする必要があります。

「移乗」の評価において、
「患者の状態」が「自立」であった場合は、通常は「実施なし」になります。

移乗そのものが発生せず介助を行わなかった場合でも、「患者の状態」が「全介助」の評価であった場合は、「全介助」かつ「実施なし」になります。

動作の確認ができず、「患者の状態」の評価ができなかった場合は、「自立」かつ「実施なし」の評価になります。

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