看護必要度評価で「褥瘡はNPUAP 分類Ⅱ度以上又はDESIGN 分類D2 以上のものをいう」とありますが、DESIGN分類で「U:判定不能」の場合で、皮膚表面は圧力によって生じる創底や皮下軟部組織の損傷に起因する限局性の赤紫色の皮膚変色があるが、表皮自体の破綻は全くない場合、洗浄と貼布薬にて対応し、その創傷処置の実施とその記録がある場合、選択肢の判断基準は「あり」でよろしいでしょうか。褥瘡処置の判断基準には「表皮・粘膜の破綻があり」は条件に入っていないと考えてよろしいでしょうか。[QA00374]

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