令和6年診療報酬改定にて、訪問看護指示料の算定要件に「原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載する事」とあるのですが、指示書を発行する医療機関は医療保険・介護保険問わず傷病名コードの記載がないと指示料の算定は出来ないのでしょうか?医療保険での訪問看護利用者の指示書には、傷病名コードの記載が必須。介護保険での訪問看護利用者の指示書には傷病名コードの記載がなくても指示料の算定はできるのでしょうか?[QA00523]

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