当院では認知症加算2をとっています。身体拘束の可否に於いては医師や看護師、PT、介護士でアセスメントし判断します。その上で身体拘束をやむを得ず行う場合は、医師許可を取った上でご家族に状況を説明し同意書に署名をお願いしています。しかし、ナースコールが押せない患者さんへの転倒防止のセンサーマット、転落防止の4点柵の使用においては、複数の看護師でアセスメントし使用の当否を判断します。それらを使用する際にご家族への説明を行い、ご家族からは口頭での同意を得ています。口頭同意の取得については看護記録には必ず記載しています(身体拘束とは患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の行動を制限すること、という定義から、センサーマットなどはミトンやつなぎ服のような身体拘束に含まれないと判断し口頭同意としました)。しかし、センサーマット、4点柵などの使用においては使用される側の患者さんが「拘束されている」と訴えがある場合は身体拘束にあたるとの情報もあり、センサーマット等を使用する場合も同意書という書面化された同意が必要であるかという点について教えていただきたいです。[QA00451]

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。

新着の質問