麻薬使用時の記録についてお尋ねします。麻薬を使用した時に経過記録への記載は必須なのでしょうか。当院では、体温表と経過記録に赤字で記録するようになっており、他の病院で勤務していた方も同様のようです。法的には、「麻薬及び向精神薬取締法第41条」で「実際に患者に使用した場合、診療記録は、麻薬の品名及び、数量を記載しなければならない」という文言しか確認できませんでした。 体温表、経過記録の他、麻薬処方箋に与薬者・残数の記載をし、看護計画も立案します。 問題がなければ、経過記録への記載は取り止めたいと考えていますが、いかがでしょうか。[QA00304]

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