質問内容

看護必要度の移乗項目の定義には、「ベッドから車椅子へ、ベッドからストレッチャーへ、車椅子からポータブルトイレへ等乗り移ること」とありますが、こちらは往復で考えてよいのでしょうか?
ベッドから車椅子は自立であっても車椅子からベッドへの移乗は見守った場合、移乗の定義には往復との記載はないですし、車椅子からベッドへと記載がないため、乗ることの出来る何かからベッドへ移乗する動作は評価対象外でしょうか?

質問者の考察

定義や留意点に記載がないものは評価対象とならないため、対象外だと思います。

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