質問内容

まず、一般病棟用等の評価票に含まれる「移乗」と、日常生活機能評価票にのみ含まれる「移動方法」は異なる評価項目ですのでご注意ください。
ここでは、「移乗」について回答します。
1.判断に際しての留意点には、「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる」と記載されています。
当該留意点に該当するような状況であれば、「一部介助」になります。
2.選択肢の判断基準において、「全介助」とは、「1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が必要な場合をいう。」ことが示されています。
対象となる移乗行為において、患者が自身でできる部分がある場合は、「一部介助」です。
3.「移乗」は、「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為を評価します。
ストレッチャーを使用して検査室等へ移動する行為は、「移乗」ではありません。
例えば、当該病棟内で、ベッドからストレッチャーへ歩行を介さず直接的に移乗したのであれば、当該行為は評価の対象です。

質問者の考察

まず、一般病棟用等の評価票に含まれる「移乗」と、日常生活機能評価票にのみ含まれる「移動方法」は異なる評価項目ですのでご注意ください。
ここでは、「移乗」について回答します。
1.判断に際しての留意点には、「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる」と記載されています。
当該留意点に該当するような状況であれば、「一部介助」になります。
2.選択肢の判断基準において、「全介助」とは、「1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が必要な場合をいう。」ことが示されています。
対象となる移乗行為において、患者が自身でできる部分がある場合は、「一部介助」です。
3.「移乗」は、「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為を評価します。
ストレッチャーを使用して検査室等へ移動する行為は、「移乗」ではありません。
例えば、当該病棟内で、ベッドからストレッチャーへ歩行を介さず直接的に移乗したのであれば、当該行為は評価の対象です。

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