質問内容

輸血や血液製剤を、血管を通して投与した場合に評価の対象になります。

まず、②に関して、前述の条件を満たさない場合は評価の対象ではありません。

また、①についてですが、留意点に
「腹膜透析や血液透析は輸血や血液製剤の管理の対象に含めない」と記載されています。
透析は評価の対象ではありませんが、透析のルートを使用し、返血ルートの側管から、透析の浄化血液の他に、定義に従った輸血や血液製剤の投与が行われる場合、当該輸血等に関しては評価の対象です。

質問者の考察

輸血や血液製剤を、血管を通して投与した場合に評価の対象になります。

まず、②に関して、前述の条件を満たさない場合は評価の対象ではありません。

また、①についてですが、留意点に
「腹膜透析や血液透析は輸血や血液製剤の管理の対象に含めない」と記載されています。
透析は評価の対象ではありませんが、透析のルートを使用し、返血ルートの側管から、透析の浄化血液の他に、定義に従った輸血や血液製剤の投与が行われる場合、当該輸血等に関しては評価の対象です。

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