質問内容

まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされません。したがって、発生した「移乗」行為において評価をすることになります。
ただし、ここでは、医師による「移乗」の動作制限の指示がある場合、ということで回答します。
医師による「移乗」の動作制限があった場合の評価は、「全介助かつ実施なし」で0点になります。動作制限のない時間帯に発生した「移乗」行為における評価が、「一部介助かつ実施あり」で1点であった場合、複数の異なる状態がありますので、「自立度の低い方」をもとに評価します。
重症度、医療・看護必要度の評価は、得点が低いほど自立度が高くなっていますので、「自立度の低い方」とは、評価得点の高い方と考え、「一部介助かつ実施あり」を採用します。

質問者の考察

まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされません。したがって、発生した「移乗」行為において評価をすることになります。
ただし、ここでは、医師による「移乗」の動作制限の指示がある場合、ということで回答します。
医師による「移乗」の動作制限があった場合の評価は、「全介助かつ実施なし」で0点になります。動作制限のない時間帯に発生した「移乗」行為における評価が、「一部介助かつ実施あり」で1点であった場合、複数の異なる状態がありますので、「自立度の低い方」をもとに評価します。
重症度、医療・看護必要度の評価は、得点が低いほど自立度が高くなっていますので、「自立度の低い方」とは、評価得点の高い方と考え、「一部介助かつ実施あり」を採用します。

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