質問内容

看護必要度第6版で、救急搬送後の入院について、転院搬送の場合、緊急時のみ対象となり、予定された転院搬送は対象とならないと記載されていますが、第7版からこの記載が無くなっています。 第8版でも、変更事項は評価対象期間が5日間に延長されたのみで、転院搬送のことについては記載がありません。判断基準に、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送され入院した場合を「あり」とすると記載されており、他院から市町村の救急車を使用し予定された転院搬送で入院となった場合は、対象となるのかならないのか判断に困っています。

質問者の考察

第7版から、転院搬送の場合、緊急時のみ対象となり、予定された転院搬送は対象とならないという記載が無くなっているので、対象となると考えます。

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