質問内容

当院は運動浴室が病棟内にはありません。運動浴室までベッドで移動し、浴室のストレッチャーに移乗します。介助は自部署看護師が全て行います。このような場合、介助を行っている場所が評価対象病棟内ではないので、運動浴室での移乗は「移乗」の評価対象にはできないのでしょうか?

質問者の考察

アセスメント共通事項で、レセプト電算処理システムのコードで評価する内容と放射線治療以外は、当該病棟内で実施された行為が評価対象となっているため、評価できないと思います。

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