看護必要度局
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質問内容
①移乗が発生しなかった場合、動作の確認ができていないということかと思いますので、通常は「自立」かつ「実施なし」の評価になります。
ただし、評価日の「移乗」に関する「患者の状態」が「全介助」であることが確認できている等により、「全介助」かつ「実施なし」という評価になるケースもあるものと考えられます。
②B項目共通事項には、「動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には『できる』又は『自立』とする。 」とありますので、当該規定に従う必要があります。
例えば、評価日の0時~24時についての「寝返り」の動作制限の指示があり、10時に患者が無断動作を行った場合は、それ以降24時まで当該指示を遵守していた場合であっても、当該日は「できる」という評価になります。
ただし、評価日において、例えば、午前の3時間について「寝返り」の動作制限の指示があり、また、午後の2時間について「寝返り」の動作制限の指示があった場合で、午前は無断動作を行ったが午後は遵守していたような場合、午前は「できる」、午後は「できない」という評価になります。
このような場合は、複数の異なる状態があったと判断し、自立度の低い方をもとに「できない」と評価します。
質問者の考察
①移乗が発生しなかった場合、動作の確認ができていないということかと思いますので、通常は「自立」かつ「実施なし」の評価になります。
ただし、評価日の「移乗」に関する「患者の状態」が「全介助」であることが確認できている等により、「全介助」かつ「実施なし」という評価になるケースもあるものと考えられます。
②B項目共通事項には、「動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には『できる』又は『自立』とする。 」とありますので、当該規定に従う必要があります。
例えば、評価日の0時~24時についての「寝返り」の動作制限の指示があり、10時に患者が無断動作を行った場合は、それ以降24時まで当該指示を遵守していた場合であっても、当該日は「できる」という評価になります。
ただし、評価日において、例えば、午前の3時間について「寝返り」の動作制限の指示があり、また、午後の2時間について「寝返り」の動作制限の指示があった場合で、午前は無断動作を行ったが午後は遵守していたような場合、午前は「できる」、午後は「できない」という評価になります。
このような場合は、複数の異なる状態があったと判断し、自立度の低い方をもとに「できない」と評価します。