看護必要度局
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質問内容
「救急搬送後の入院」の評価は、2020年度改定において評価日数が延長されましたが、評価の考え方に変更はありません。
つまり、他院からの転送であっても、「救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され、入院した場合に評価する」という条件を満たさなければ評価の対象ではありません。
当該条件を満たしており、さらに、予定された転院搬送ではなく、救急搬送であった場合に評価の対象になります。
質問者の考察
「救急搬送後の入院」の評価は、2020年度改定において評価日数が延長されましたが、評価の考え方に変更はありません。
つまり、他院からの転送であっても、「救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され、入院した場合に評価する」という条件を満たさなければ評価の対象ではありません。
当該条件を満たしており、さらに、予定された転院搬送ではなく、救急搬送であった場合に評価の対象になります。