看護必要度局
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質問内容
患者が1人では移乗が全くできず、看護職員等が患者を抱える、運ぶ等により、移乗にかかわるすべての行為において介助を要する場合に「全介助」と評価をします。
留意点には、
「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる。」
ことが記載されており、患者が立つという行為において力が出せている場合や、上肢でつかまることができている場合等は、患者自身が「移乗」行為において部分的にでも自身で行えていますので、「一部介助」の評価になります。
質問者の考察
患者が1人では移乗が全くできず、看護職員等が患者を抱える、運ぶ等により、移乗にかかわるすべての行為において介助を要する場合に「全介助」と評価をします。
留意点には、
「車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている(力が出せる)場合は『一部介助』となる。」
ことが記載されており、患者が立つという行為において力が出せている場合や、上肢でつかまることができている場合等は、患者自身が「移乗」行為において部分的にでも自身で行えていますので、「一部介助」の評価になります。