看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
「移乗」の定義には、乗って動かせるものへの移動という記載はありません。「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為が対象になります。
「乗ることのできる何か」とは、その上に「立つ」「座る」「寝る」ことのできる何かであり、ベッド、ポータブルトイレ、車椅子は、全て「乗ることのできる何か」に該当します。つまり、ベッドからポータブルトイレへの移乗は評価の対象になります。
また、2018年度の改定に関してですが、2016年度改定の「移乗」の定義は、全て「ベッドから●●へ」もしくは「●●からベッドへ」となっていました。しかし、2018年度改訂において一部が削除され、新たに「車椅子からポータブルトイレへ」が追加されました。
これは、ベッドのみが基点ではないことが明確化されたものであり、評価の考え方を変更するものではありません。
質問者の考察
「移乗」の定義には、乗って動かせるものへの移動という記載はありません。「乗ることのできる何か」から「乗ることのできる何か」へ、歩行を介さず直接的に乗り移る行為が対象になります。
「乗ることのできる何か」とは、その上に「立つ」「座る」「寝る」ことのできる何かであり、ベッド、ポータブルトイレ、車椅子は、全て「乗ることのできる何か」に該当します。つまり、ベッドからポータブルトイレへの移乗は評価の対象になります。
また、2018年度の改定に関してですが、2016年度改定の「移乗」の定義は、全て「ベッドから●●へ」もしくは「●●からベッドへ」となっていました。しかし、2018年度改訂において一部が削除され、新たに「車椅子からポータブルトイレへ」が追加されました。
これは、ベッドのみが基点ではないことが明確化されたものであり、評価の考え方を変更するものではありません。