看護必要度局
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質問内容
まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされませんのでご注意ください。ここでは、医師の指示で「移乗」の動作制限がある場合、ということで回答させていただきます。
2020年度改定後の評価においては、患者が自力で移乗をすることが制限されている場合、「患者の状態」は「全介助」と評価をし、「介助の実施」は、看護職員等が移乗の介助を実施したか否かで、「実施あり」「実施なし」の判断します。つまり、介助を実施しなかった場合は、乗じて0点になります。
また、医師の指示で、介助による移乗が制限されている場合、介助を実施することがありませんので、「全介助」かつ「実施なし」と評価をします。
質問者の考察
まず、重症度、医療・看護必要度の評価において、「床上安静の指示」は、ベッドから離れることが許可されていないことであり、一般的には「移乗」に対する動作制限であるとはみなされませんのでご注意ください。ここでは、医師の指示で「移乗」の動作制限がある場合、ということで回答させていただきます。
2020年度改定後の評価においては、患者が自力で移乗をすることが制限されている場合、「患者の状態」は「全介助」と評価をし、「介助の実施」は、看護職員等が移乗の介助を実施したか否かで、「実施あり」「実施なし」の判断します。つまり、介助を実施しなかった場合は、乗じて0点になります。
また、医師の指示で、介助による移乗が制限されている場合、介助を実施することがありませんので、「全介助」かつ「実施なし」と評価をします。