看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
留意点には「入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。 」と記載されていますが、ここでいう「入院」とは、当該入院料等を算定したということを意味しています。搬送日や病室への入室日ではありません。入院料等を算定した日が「1日目」であると考えてください。
ご質問のケースで、7/6の0時過ぎに、入院料を算定したのであれば、7/6が「1日目」になります。
質問者の考察
留意点には「入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。 」と記載されていますが、ここでいう「入院」とは、当該入院料等を算定したということを意味しています。搬送日や病室への入室日ではありません。入院料等を算定した日が「1日目」であると考えてください。
ご質問のケースで、7/6の0時過ぎに、入院料を算定したのであれば、7/6が「1日目」になります。