看護必要度局
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質問内容
アセスメント共通事項には、「当該治療室内を評価の対象場所とし、当該治療室以外で実施された治療、処置、看護及び観察については、評価の対象場所に含めない。」ことが示されています。
当該治療室の看護職員による実施であった場合でも、当該治療室以外で実施された介助は評価の対象にはなりません。
当該治療室内で「移乗」が発生しなかった場合、当該日は「自立」かつ「実施なし」で0点で評価をすることになります。
質問者の考察
アセスメント共通事項には、「当該治療室内を評価の対象場所とし、当該治療室以外で実施された治療、処置、看護及び観察については、評価の対象場所に含めない。」ことが示されています。
当該治療室の看護職員による実施であった場合でも、当該治療室以外で実施された介助は評価の対象にはなりません。
当該治療室内で「移乗」が発生しなかった場合、当該日は「自立」かつ「実施なし」で0点で評価をすることになります。