看護必要度局
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質問内容
留意点には、「入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。」とありますが、ここでいう入院とは、入室ではなく、当該入院料等を算定したということであり、入院料等を算定した日が1日目になります。
搬送日ではなく、翌日に入院料等を算定したのであれば、翌日が1日目になります。
質問者の考察
留意点には、「入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。」とありますが、ここでいう入院とは、入室ではなく、当該入院料等を算定したということであり、入院料等を算定した日が1日目になります。
搬送日ではなく、翌日に入院料等を算定したのであれば、翌日が1日目になります。