看護必要度局
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質問内容
評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、推測ではなく事実に基づき、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
「患者の状態」の評価は、医師による動作制限の指示がない場合は、観察した結果をもとに評価をします。
観察ができなかった場合の評価については、B項目共通事項に、「動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが示されています。つまり、「移乗」「口腔清潔」「食事摂取」「衣服の着脱」の4項目において、当該動作そのもの発生がなく、動作の確認ができていない場合は、「自立」と評価をすることになります。
質問者の考察
評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、推測ではなく事実に基づき、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
「患者の状態」の評価は、医師による動作制限の指示がない場合は、観察した結果をもとに評価をします。
観察ができなかった場合の評価については、B項目共通事項に、「動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする。」ことが示されています。つまり、「移乗」「口腔清潔」「食事摂取」「衣服の着脱」の4項目において、当該動作そのもの発生がなく、動作の確認ができていない場合は、「自立」と評価をすることになります。