他の方の質問で、「脳梗塞の後遺症で寝たきり、意思表示もできない状態であれば、重度の意識障害と判断されると思いますが。。」との回答があり、疑問が生じましたので質問させていただきます。 重度の意識障害がある場合は加算対象外となるのですが、多くの脳梗塞後遺症の方達は声を掛ければ開眼しています。血管性認知症の場合も廃用等が進み、排泄全介助や食事全介助などの状態であり、レベル20程度までなら加算対象となるのではないでしょうか?周辺症状の有無だけが認知症ケア加算の対象では無いと思っています。[QA00465]

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