身体拘束解除に向けた検討が一日一回以上必要と診療報酬算定基準にありますが、検討する者の職種や人数に決まりがありますか?[QA00413]

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。

新着の質問