摂食機能療法について質問です。摂食機能障害を有する患者に、30分以上施行、治療開始から起算して3月以内は、1日につき算定できるとなっています。 現在、当院で訪問歯科に入ってもらい、週1回嚥下訓練をしてもらうことになりました。歯科医師、歯科衛生士の指示のもとに、病棟看護師が嚥下訓練を毎日行った場合、算定できると考えていいのでしょうか。来週に内視鏡下嚥下機能検査を行い、訓練が開始になる予定です。[QA00376]

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