美看新着情報

2025.04.23

当院は認知症ケア加算1を算定しております。認知症ケア加算の通知には、「なお、認知症ケアチームは、第1 の7 の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない。」とありますが、当院は、認知症ケア加算を算定した時期より、認知症ケアチームを組織図上に院長直下に位置付けて運用しています。 令和6年度改定において、認知症ケアチームを継続するのであれば、あえて身体的拘束最小化チームを設置しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。 あるいは、構成メンバーは同じで身体的拘束最小化チームは設置し組織図上でも位置付けるということでしょうか、ちなみに、改定後より後者で行っております。[MF00263]

診療報酬/介護報酬サロン

ご質問に記載されていますとおり、認知症ケア加算1の要件には、「身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない」との記載がありますが、身体的拘束最小化の基準にはそのような記載が無いので、身体的拘束最小...