質問内容

①ハイケアユニット用の重症度、医療看護必要度において、「創傷処置」の判断基準はコード一覧に記載されているものが対象になっているが、令和6年度の改訂前のような「縫合のない穿刺創は含めない」、「術後何日目が対象」、「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については造設から抜糸までを含める」などの詳細な対象条件はあるのでしょうか。

②「血漿交換」は、⑪特殊な治療法等に該当するのかについてお伺いしたいです。

質問者の考察

②ついては、血漿交換はCHDFとは違うため、該当しないのと思います。

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