質問内容

従来は、「評価の手引き」に記載された定義等の条件を満たすすべての日が評価の対象でした。しかし、現在、「専門的な治療・処置」の「③麻薬の使用(注射剤のみ)」及び「④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理」はいずれも、コード一覧による評価になっています。

つまり、評価日において、コード一覧に掲載のある薬剤コードの入力があるかどうかで判断します。

例えば、内服を実施した日であっても、該当するコードの入力がなければ、当該日の評価は「なし」になります。
また、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが、20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)、54番(麻酔)であることも評価の条件になります。

質問者の考察

従来は、「評価の手引き」に記載された定義等の条件を満たすすべての日が評価の対象でした。しかし、現在、「専門的な治療・処置」の「③麻薬の使用(注射剤のみ)」及び「④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理」はいずれも、コード一覧による評価になっています。

つまり、評価日において、コード一覧に掲載のある薬剤コードの入力があるかどうかで判断します。

例えば、内服を実施した日であっても、該当するコードの入力がなければ、当該日の評価は「なし」になります。
また、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが、20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)、54番(麻酔)であることも評価の条件になります。

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