質問内容

麻薬の注射剤および内服、貼付、坐剤について、レセプト算定に紐付くため、処方された当日のみしか算定できないと現在の職場で教わりました。現在算定するために、たとえば50mg1Aで済むところを10mg5Aで処方して5日分算定を入れています。内服であれば7日分の処方であっても処方日のみ算定としています。正しい解釈を確認したく、ご回答お願い申し上げます。

質問者の考察

質問者の考察はありません。

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