質問内容

こちらのサイトでお示し頂いた、厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定」のページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html で、ビタミン剤が除外コード一覧に掲載されていますが、ビタミン剤は除外項目から削除され、3種類の1つとしてカウントすると解釈して良いですか?

質問者の考察

2024年改定で、除外項目からビタミン剤の記載が削除されたため、除外コード一覧には掲載されているが、ビタミン剤は1カウントとして対象に含めて良いと思います。

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