質問内容

「評価の手引き」のアセスメント共通事項には、

「評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。」

と記載されています。つまり、評価票の評価(各評価項目の「あり」「なし」等の判断)をする者は、院内研修の受講が必要ということになります。
評価者でない場合、院内研修に関する要件はありません。

質問者の考察

「評価の手引き」のアセスメント共通事項には、

「評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。」

と記載されています。つまり、評価票の評価(各評価項目の「あり」「なし」等の判断)をする者は、院内研修の受講が必要ということになります。
評価者でない場合、院内研修に関する要件はありません。

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