看護必要度局
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質問内容
まず、必要度Ⅰの場合は、「評価の手引き」の定義等に従うことになりますが、令和6年度改定において「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
改定後は、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合」に評価の対象になります。
例えば、回答時点では、必要度Ⅱで対象となる診療行為として、140062110(下肢創傷処置(足部(踵を除く)の浅い潰瘍))、140032010(熱傷処置(100cm2未満))等が掲載されています。
各診療行為の算定要件等はお答えしかねますが、当該定義を満たすかどうかで判断してください。
ただし、同手引きのアセスメント共通事項等の条件にも適合する必要があります。
必要度Ⅱの場合は、レセプト電算処理システム用コードによる評価になりますので、評価日において、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断してください。
質問者の考察
まず、必要度Ⅰの場合は、「評価の手引き」の定義等に従うことになりますが、令和6年度改定において「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
改定後は、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合」に評価の対象になります。
例えば、回答時点では、必要度Ⅱで対象となる診療行為として、140062110(下肢創傷処置(足部(踵を除く)の浅い潰瘍))、140032010(熱傷処置(100cm2未満))等が掲載されています。
各診療行為の算定要件等はお答えしかねますが、当該定義を満たすかどうかで判断してください。
ただし、同手引きのアセスメント共通事項等の条件にも適合する必要があります。
必要度Ⅱの場合は、レセプト電算処理システム用コードによる評価になりますので、評価日において、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断してください。